クラブ会員会則
会則
第1条(定義)
本会則は、「ラナイズビーチクラブ」(以下「本クラブ」という)の会員ならびに本クラブに入会される方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、本クラブの会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにマリンスポーツライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「株式会社ラナイズビーチクラブ」(以下「会社」という)が経営し、会社は、管理運営にあたる事務所を施設内におきます。
第4条(会員制)
1.本クラブは、会員制とします。
2.会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
(1) 各会員区分において別途定める資格を満たす方。
(2) 本クラブの施設を利用しマリンスポーツを行うに堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(3) 本会則に同意いただいた方。
(4) 暴力団関係者でない方。
(5) 過去に会社より除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
(6) 会社が別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
第6条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きが必要となります。
(1) 所定の申込書類により入会申込手続きを行っていただきます。
(2) 会員区分に従って第9条に定める諸費用等を会社に払い込みいただきます。
2.前項に定める入会手続きを行なっていただいた場合であっても、会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未成年の方が入会しようとするときは、所定の申込書類により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。
この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(届け出内容変更手続き)
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。
2.会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
第9条(諸費用)
1.会員区分毎の諸費用は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが入会する会員区分に応じてそれぞれの諸費用を払い込みいただきます。
3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員区分において必要となる会員資格喪失時までの諸費用をお支払いいただきます。
4.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きを行い、かつ会社が別途定める審査手続きが終了したときに、会員資格を取得したものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。
第12条(ビジター)
1.本クラブの一部の会員区分においては、以下の条件を全て満たすことにより、会員以外の方(以下「ビジター」という)も、本クラブの諸施設をご利用いただけます。
(1) 会員の同伴
(2) 別に定める施設利用料の支払い
(3) 第14条の遵守
2.ビジターには、本会則を準用します。この場合、本会則中「会員」を「ビジター」と読み替えるものとします。
第13条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方による施設の利用を認めることができます。
第14条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本クラブのスタッフ(以下「スタッフ」という)の指示に従っていただきます。
第15条(禁止事項)
会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1) 他の会員を含む第三者(以下「他の方」という)やスタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
(2) 他の方やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6) 他の方やスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10) 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11) 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
(12) 本クラブ内の秩序を乱す行為。
(13) その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認める行為。
第16条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。ビジターについても同様とします。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第17条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。ビジターについても同様とし、会員は、当該ビジターと連帯して責を負うものとします。
第18条(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 第20条に定める退会手続きが完了したとき。
(2) 第21条により会社に除名されたとき。
(3) 会員本人が死亡されたとき。
(4) 第22条により、施設の全部が閉鎖された場合。
(5) 破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
第19条(休会)
本クラブの一部の会員区分においては、休会制度があります。
第20条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、会社が定めた期日までに、会社所定の書面により手続きを完了していただく必要があります。会社は、退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
第21条(会員に対する処分)
次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名することができます。
(1) 第5条の入会資格を喪失したとき。
(2) 本クラブの会則および諸規則に違反したとき。
(3) 第15条各号で禁止される行為を行なったとき。
(4) 第23条(ただし、同条第4号なお書きおよび第5号を除く)に該当したとき。
(5) 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
(6) 法令に違反したとき。
(7) その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第22条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
(1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3) 定期休業等による場合。
(4) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
第23条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
(1) 暴力団関係者であることが判明した場合。
(2) 刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
(3) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(4) 過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(5) 第15条各号で禁止される行為を行なったとき。
(6) その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第24条(利用の制限)
次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1) 飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
(2) 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3) 医師からマリンスポーツを禁じられていることが判明したとき。
(4) その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
1.会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、会社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、会社は、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第26条(会則の改定)
会社は、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、会社は予め告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第27条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。
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